佐賀県手話言語と聞こえの共生社会づくり条例

2018(平成30)年9月26日施行
佐賀県手話言語と聞こえの共生社会づくり条例

条例:前文

手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の言語体系を有し、ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要な言語である。 

 我が国におけるその起源は明治時代とされ、これまで、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展を遂げてきたが、過去には、読唇と発声訓練を中心とする口話法による意思疎通が推し進められ、手話の使用が制約された時代もあった。 

 その後、平成18年の国際連合総会において、手話が音声言語と同じく言語であることを明記した障害者の権利に関する条約(以下、「障害者権利条約」という。)が採択された。 

また、我が国も、平成23年に改正した障害者基本法において、手話が言語に含まれることを明確化するとともに、平成26年には障害者権利条約を批准したことにより、ろう者の文化的所産である手話が言語であるとの認識が深まることが期待されている。 

 そのためには、歴史的経緯を踏まえた手話に対する県民の理解と、地域社会全体における手話の普及促進が必要である。 

 さらに、聴覚障害は、ろうのほか、難聴や中途失聴など、その程度や特性も様々であることから、聴覚に障害のある人全てが、それぞれの障害の特性に応じた意思疎通手段を用いることができるよう、その手段の普及、利用環境の整備や県民の理解促進を図る必要がある。 

佐賀県では、佐賀県聴覚障害者サポートセンターが平成26年に開設された。同施設では、手話通訳者や要約筆記者の養成、派遣や聴覚に障害のある人の社会参加を促進する事業及び、聞こえに不安や不便を感じる人への補聴器具に関する相談対応をはじめ幅広く先進的な支援に取り組んでいるところである。今後とも、高齢化の進展とともに増加する加齢性難聴への支援など、聴覚に障害のある人が必要とする様々な意思疎通手段に対応するための取組の継続及びさらなる充実が必要である。 

 このような状況に鑑み、ここに、手話が言語であるとの認識を共有するとともに、全ての県民が聴覚障害の有無によって分け隔てられることなく、共に安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、この条例を制定する。

≪条例の全文はこちらから(PDFファイル)≫

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